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【私があなたに出来ること】

  

2012年02月14日

フリーダイヤル設置しました!

ブログ更新をサボっている間に、フリーダイヤルの申込みが完了しました。(汗)

通話料も無料の無料相談、是非ご利用ください^^


0120-381-552


ホームページも少しずつ更新しています!
http://www.suzuki-touki.com/  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)報酬・問合せ

2011年10月20日

最寄の法務局はどこにある?

以前の、「登記簿謄本はオンラインで取得しよう」ではオンラインで登記簿謄本の請求ができることをご紹介しました。

最近あった問合せで、

「私パソコン使えないのよねぇ」
「登録とか面倒だし、オンラインで請求って不安で」

というものがありました。

そこで、最寄の法務局を知りたい方がいましたので、確認してみましょう。

法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/


私のいる浜松市だと、ヤマダ電機さんの浜松中央店の向かいにあります。

大きな地図で見る


◇◇関連オススメ記事◇◇
登記簿謄本はオンラインで取得しよう
相続財産の確認で必要なものは?
相続人の確認で必要なものは?

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)ちょっとひと息

2011年10月14日

facebookページ始めました!


ちょっとずつfacebookを更新しております。

http://www.facebook.com/suzukitouki

facebookページにある「いいね!」ボタンをクリックしていただけると、はげみになります^^


  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)ちょっとひと息

2011年10月04日

時代の変化を象徴する判決がましたね


婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」

http://www.asahi.com/national/update/1004/TKY201110030626.html

(asahi.com)


民法900条では、結婚していない男女の子は、結婚している男女の子の相続分の2分の1とするという規定があります。

例えば、夫婦の子が1000万円の相続分がある場合、認知した愛人の子は500万円となります。


今回の場合、これが憲法にある法の下の平等に反するという判決です。

結婚している、いないに関わらず子供には平等に相続させなさいということですから、

子供は欲しいけど結婚はしないという選択をする人が増えるかもしれません。  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)ちょっとひと息

2011年09月05日

相続・遺言ツアーの専門家(税理士高林幸裕さん)

現在、好評受付中の『相続・遺言ツアー』ですが、同行していただける税理士高林幸裕さんをご紹介します。

昭和33年に創業の税理士法人高林会計の所長税理士であり、私も所属しているビジネスプラザ浜松( http://www.bp-h.jp/ )の会員でもあります。
常に高いアンテナを張り情報収集をされていて、とても勉強熱心です。
素敵な笑顔で、誰とでも気さくに話しをしてくれます。
今回は、相続税・贈与税についてセミナーをしていただきますが、個別相談では一人ひとりにあった対策まで相談できるでしょう。


税理士法人高林会計ホームページ
http://www.takabayashi-keieikaikei.jp/


『相続・遺言ツアー』の詳細につきましては、ホームページをご覧ください。
http://www.suzuki-touki.com/article/14095224.html

お申込み・お問合せはこちらまで。

  伊藤芳典行政書士事務所/鈴木登記測量事務所
  浜松市浜北区中瀬1910番地
  電話:053-588-3880(担当:伊藤)
  受付時間:8:30~18:30
  (上記受付時間以外は、FAX、メールをご利用ください)
  FAX:053-588-3882
  Mail:yoshinori@suzuki-touki.biz

  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年09月03日

相続・遺言ツアーの宿泊先


現在、好評受付中の『相続・遺言ツアー』ですが、予定宿泊先はこちらになります。


湯本ホテル阿智川
http://www.hotel-achigawa.jp/


豪華な食事に、充実した温泉施設。
宿泊部屋の雰囲気も最高ですっ。


『相続・遺言ツアー』の詳細につきましては、ホームページをご覧ください。
http://www.suzuki-touki.com/article/14095224.html

お申込み・お問合せはこちらまで。

  伊藤芳典行政書士事務所/鈴木登記測量事務所
  浜松市浜北区中瀬1910番地
  電話:053-588-3880(担当:伊藤)
  受付時間:8:30~18:30
  (上記受付時間以外は、FAX、メールをご利用ください)
  FAX:053-588-3882
  Mail:yoshinori@suzuki-touki.biz

  

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2011年08月30日

相続・遺言ツアーやりますっ!(9月28日~29日)

しばらくぶりの更新になってしまいました。。汗

最近は、もっと色々な形で遺言のことを伝えたいと思っていて、

こんなもの、企画してみました!

「第1弾 相続・遺言ツアー」

旅行も楽しんじゃおう!

遺言のお勉強もしちゃおう!

という企画です。


日時:2011年9月28日(水)~29日(木)

旅行先:長野東山道-中山道

宿泊先:湯本ホテル阿智川

セミナー内容:

  「あなたにも出来る遺言書作成」 行政書士 伊藤芳典

  「相続税・贈与税はこう変わる!」税理士  高林幸裕

ツアー特典:遺言・相続に関する個別無料相談

料金:37,000円(ツイン利用、1名様分)

   ※シングル利用の場合は、1名様49,600円となります。



ご興味のある方は、是非ともお問合せください。


※詳細は、HPをご覧下さい。
http://www.suzuki-touki.com/article/14095224.html





お申込み・お問合せ

  伊藤芳典行政書士事務所/鈴木登記測量事務所
  浜松市浜北区中瀬1910番地
  電話:053-588-3880(担当:伊藤)
  受付時間:8:30~18:30
  (上記受付時間以外は、FAX、メールをご利用ください)
  FAX:053-588-3882
  Mail:yoshinori@suzuki-touki.biz
  携帯:090-2579-6398
  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年06月24日

遺言書作成チェッカー

「弁護士ドットコム」の登録弁護士数が3,000名を突破
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000001395.html


と、ニュースをみつけて、サイト内を見ていると

面白そうなページを発見。


『遺言書作成チェッカー』
http://www.bengo4.com/checker/will.asp


20個のチェック項目で結果がでるので簡単にできます。

結果は、安心・注意・危険の3種類で、

それぞれアドバイスが表示されます。

自筆証書遺言の事前チェックとしてもいいかもしれません。



◇◇関連オススメ記事◇◇
ロジカルシンキングで遺言書を書こう!
作成した遺言書をどう保管するか?
遺言書、下書きから清書へ。

◇◇関連記事を検索(ブログ内)◇◇

遺言書作成チェッカーお試しあれ  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)作ってみましょう!

2011年05月30日

相続放棄の手続きは3か月以内ですっ!



第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。


この3か月を過ぎた場合、基本的には相続の放棄や限定承認ができなくなります。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も全て相続することになってしまいます。


日弁連が期限延長を政府に求めたようです。

被災者の相続手続き 期限延長を
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110527/k10013142461000.html
(NHKニュース)

こういった対応は、是非ともしてもらいたいものです。


◇◇関連オススメ記事◇◇
相続放棄と遺産分割協議
相続の形態:相続放棄
遺産分割協議の後で遺言書を発見した場合

◇◇関連記事を検索(ブログ内)◇◇
  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)関連情報

2011年04月26日

未登記物件は評価証明書で確認しよう

前回、登記簿謄本の話をしました。

しかし、不動産が登記されていないなんてことも多いです。

特に車庫や倉庫は、未登記であることがあります。

未登記なので、法務局にある登記簿には載っていません。


そんな時は、『固定資産税課税台帳』で確認できます。

増改築の部分が未登記だったなんてこともあります。

評価証明は市役所の税務課で交付してもらえます。

料金は市町村によって違いますが、浜松市は350円です。


◇◇関連オススメ記事◇◇
登記簿謄本はオンラインで取得しよう
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相続人の確認で必要なものは?

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)関連情報

2011年04月22日

登記簿謄本はオンラインで取得しよう


土地や建物の相続財産の確認で、登記簿謄本が必要になります。

この登記簿謄本は法務局で取得できますが、インターネットからも

請求が可能です。

しかも、早い!安い!

窓口手数料¥700がオンライン請求の郵送で¥570です。

翌日郵送されることもよくあります。


申請者情報の登録やオンラインで納付できる銀行が必要だったりと

手間はありますが、やってみる価値は十分にあります。


登記・信託オンライン申請システム
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/


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相続財産の確認で必要なものは?
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登記簿謄本はオンラインで簡単取得  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)関連情報

2011年04月08日

浜松市制100周年

4月4日、当ブログでの浜松市制100周年記念ロゴマーク使用が承認されました。

100周年って誇らしいですね。

私は浜松でウン十年ですが、これからもっと地域に貢献すべく頑張ります。

これから1年間、サイドバーにて記念ロゴを掲載します。


  
タグ :浜松100周年

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 00:00Comments(0)ちょっとひと息

2011年04月07日

亡くなるまでの財産管理は成年後見制度で。

今月からNPO法人静岡県成年後見サポートセンターの会員となりました。

成年後見って何なのさ?って思う方もいらっしゃるかと思います。

一言でいうと、判断能力がなくなってきても立派に生きていけるようにするための制度となります。

自分の意思をできる限り尊重できたり、財産の管理もちゃんとできるということです。


任意後見制度を利用すると、自分の意思でその内容を決めることが出来ます(任意後見契約)。

誰に後見人になってもらうとか、どうしてもらいたいとか。

家庭裁判所の間接的なチェック(任意後見監督人からの報告)があるので、安心です。



詳しくは、こちらをご覧ください。
NPO法人静岡県成年後見サポートセンター
http://shizuoka-kouken.com/  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)関連情報

2011年04月04日

一番シンプルな遺言


遺言書は決まった方式で記載されていれば、(遺留分などの問題は別として)その内容は自由に決めることが出来ます。


ですので、内容は一文でもいいのです。

一番シンプルな内容としては、

「私○○の財産の全てを、△△に相続させる」


これに、日付や署名・押印があって自署したものであれば遺言書として成立しています。


◇◇関連オススメ記事◇◇
作成のポイント(自筆証書遺言)
遺言書にはこんな性質があります。

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年03月29日

自筆証書遺言を専門家に頼むメリット

『費用が安い』がメリットである自筆遺言証書。


それでも、追加の費用を出して専門家に頼むメリットは、


・そのまま公正証書遺言にもできる
・間違いがない
・遺留分などの配慮すべき内容のアドバイスも受けられる


などが考えられます。

追加の費用を出して、得られるメリットは計り知れません。



◇◇関連オススメ記事◇◇
遺言書のメリット、デメリット
遺言書があると相続手続きの負担が軽くなる
公正証書遺言で保管場所を悩まない

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自筆証書遺言を専門家に頼むメリット  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年03月14日

今の自分に出来ること


一日でも早い復興を祈って、今の自分が実行にうつせること。

・事務所の節電
・義捐金
・献血
・祈り


これくらいしか思いつかないが、少しでもできることをやろう。


情報もまとまっている方が、いいと思うので、Yahoo知恵袋のリンクをひとつ紹介。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1157539291&sort=1&fr=top_mantenna

  
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)ちょっとひと息

2011年03月11日

目標、下方修正。

約1か月、ご無沙汰となってしまいました。

ほぼ日刊でがんばろうと思ってましたが、3日も投稿ができなくなると、

とたんに投稿するのが手間に感じてきてしまいます。

そうなると、ズルズルと。。。1か月もたってしまいました。


あるバターンですかね?汗

これからは、忙しいときは忙しいなりに投稿するということで、

『3日に1回くらいは投稿する』

に下方修正したいと思います。


記事投稿が目的ではなく、役立つ情報提供が目的ですからね^^

  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)ちょっとひと息

2011年02月08日

条件の場合も具体的に


前回の記事『条件を付けることも出来ます』では、遺言書に条件を付けました。

条件をつける場合は、特にその内容をわかりやすく具体的に書く必要があります。

例えば、ペットも財産であるので、どのペットを誰に託すのか。

誰が見てもわかる内容がベストです。


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条件を付けることも出来ます
特別に財産を残したい方がいる場合
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条件の場合も具体的に  

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2011年02月07日

条件を付けることも出来ます


遺言書の内容には、「~することを条件に○○に△△を相続する」と記載できます。

例えば、

・妻○○の世話をすること
・ペットの世話をすること

などです。

ペットを飼われている方もこれで一安心です。

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2011年02月06日

感謝の気持ち


長い人生ですから、家族以外に感謝の気持ちを伝えたい方が

いらっしゃるのではないでしょうか?


そういえば最近連絡をとっていないなぁ、というような恩師の方にも

メッセージを残すこともできますね。


堅苦しく『遺言』と考えるよりは、『メッセージ』とか『ラブレター』のような

表現をすると始めやすいかもしれません。  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。
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