遺言書のメリット、デメリット
前回の記事(
こちら)でとりあげました「普通の方式」の3種類について、メリット・デメリットをみてみましょう。
(メリット)
(デメリット)
自筆証書遺言
・手軽に作成できる。
・費用が安い。
・内容を秘密にできる。
・有効に成立する遺言書であるか不安。
・検認が必要。
・遺言書自体が発見されない可能性がある。
秘密証書遺言
・内容を秘密にできる。
・費用と手間がかかる。
・内容が有効であるか不安。
・検認が必要。
公正証書遺言
・有効な遺言書が作成できる。
・紛失や改ざんの心配がない。
・検認は不要。
・費用と手間がかかる。
・少なくとも公証人と証人には内容が知られてしまう。
やはり、自筆証書遺言は、手軽に作成できるのがポイントでしょう。最低限、紙とペンがあればできてしまいます。その分、デメリットが多くなってしまうのは否定できません。
秘密証書遺言は、ワープロで作成してもよく、要件を欠いても自筆証書遺言として認められる場合があります。費用は公正証書遺言よりは少なくて済みますが、やはり手間がかかります。
メリットが一番あるのは公正証書遺言です。遺言書を公証人が作成するため、方式の不備により無効となることがありません。しかし、費用と手間はどうしてもかかります。
状況により、オススメする遺言の方式がかわります。費用を重視するのか、確実性を重視するのか。判断がつかない場合には、専門家に相談してみるのもよいでしょう。
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