一番シンプルな遺言

家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)

2011年04月04日 11:30


遺言書は決まった方式で記載されていれば、(遺留分などの問題は別として)その内容は自由に決めることが出来ます。


ですので、内容は一文でもいいのです。

一番シンプルな内容としては、

「私○○の財産の全てを、△△に相続させる」


これに、日付や署名・押印があって自署したものであれば遺言書として成立しています。


◇◇関連オススメ記事◇◇
作成のポイント(自筆証書遺言)
遺言書にはこんな性質があります。

◇◇関連記事を検索(ブログ内)◇◇

関連記事