夫婦連名で遺言できる?
前回に引き続き、今回もクイズ形式でスタートしてみましょう。
夫婦で同一の書面に遺言をすることが、
1.できる
2.公正証書遺言ならできる
3.できない
(正解は、記事の最後にあります)
「うちの夫婦は、非常に仲がよく遺言も同一証書で行いたい」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、遺言は、法律に定められた一定の方式にしたがってする必要があります。自筆証書遺言で
あっても、公正証書遺言であっても法律で定められた方式があります。
もし、夫婦二人で遺言をした場合どうなるでしょうか?
遺言は単独行為であり、自身の自由な意思で行われるものです。どちらか一方が、その内容を
変更したくてもできなくなるかもしれません。これでは、不都合が生じてしまいます。
以前、この内容を少し紹介したことがあるので、わかる方もいることでしょう。
それでは、正解の発表です。
答え: 3.できない
民法975条には、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。」とあります。
はっきりと共同遺言が禁止されているのです。もしも、同一の証書に二人の遺言が記載されて
いると内容が正しくても遺言自体が無効となってしまいます。
仲のよい夫婦であっても、遺言は一人ずつしましょう^^
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