遺留分って何?
前回の記事「あなたの相続財産、相続人で分けることができますか?」で
出てきた遺留分について考えてみましょう。
民法1028条には、次のようにあります。
(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
まず、遺留分を主張することができる人は、兄弟姉妹以外の相続人です。配偶者、子、両親などが該当しますね。
そして、その割合は両親などの直系尊属のみが相続人である場合は、3分の1。
それ以外は2分の1ということです。
遺留分の割合は例えば、
両親のみが相続人となる場合、
両親それぞれが1/3 × 1/2 = 1/6
配偶者と子2人の場合、
配偶者は1/2 × 1/2 = 1/4
子はそれぞれ、1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8
となります。
一定の相続人は、生活保障のために相続財産の一部を取得する権利が法律で保障されているのです。
ですから、遺留分は遺言によってもその権利を奪うことが出来ないのです。。。
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