遺言書は愛、遺言書に愛
遺言できる内容は決まりがあります!
家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)
2010年06月04日 11:30
遺言できる内容は、法律で定められています。
相続に関すること
相続分の指定、分割方法の指定、相続人の廃除
財産処分に関すること
寄付行為、遺贈
身分に関すること
認知、後見人の指定
遺言執行者を指定すること
上記のこと以外のことを記載することもできますが、法的な拘束力はありません。
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