遺言書は愛、遺言書に愛
遺言書は勝手に開けてはいけませんっ!!(その2)
家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)
2010年07月07日 11:30
(
前回の続き
より)
検認の手続きが面倒くさいとか、内容をすぐにでも知りたいと思って遺言書を開封してしまうと。。。
5万円以下の過料に処せられます!
民法 第1005条 (過料)
前条の規定によって遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
※『過料』は、罰金と違い刑罰ではありません。
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