死亡保険金は相続財産に含まれる!?
相続財産と言えば預貯金や不動産は想像がつくと思いますが、今回は死亡保険金のお話。
さて、亡くなった時の生命保険などの保険金は、
1.必ず相続財産となる
2.場合によっては、相続財産となる
3.相続財産には含まれない
保険金の受取人が指定されていた場合、保険契約をした当然の効果として受取人が
請求できる権利を取得します。これは、相続とは関係のない受取人の固有の権利として
発生しているので、相続財産に含まれません。例え保険金について
遺産分割の要求があったとしても、要求に応じる必要はありません。
受取人が相続人となっている場合も同様です。
相続する権利のある人の固有の権利として発生し、相続財産とはなりません。
ですので、相続放棄した相続人でも保険金を受け取ることができます。
保険が満期になったあとに相続が発生した場合は、当然、相続の対象となります。
それでは、正解の発表です。
答え: 2.場合によっては、相続財産となる
死亡退職金も同じ考えで、受取人が指定してあれば、相続財産とはなりません。
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