遺言で寄付

家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)

2010年10月16日 19:00


遺言書では、こんなこともできるんです。


寄付:元教師が神戸市に13億円
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101015dde041040068000c.html


遺言執行者を指定してあるのも、ポイントですね。




◇◇関連オススメ記事◇◇
遺言できる内容は決まりがあります!
遺言書をおすすめする事例
遺言内容を実現する為に。

◇◇関連記事を検索(ブログ内)◇◇

関連記事