公正証書遺言で保管場所を悩まない

家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)

2010年11月04日 11:30


前回の記事『作成した遺言書をどう保管するか?』で、最後の一文にこう書きました。


「ちなみに、公正証書遺言であれば保管場所で悩む心配はなくなります。」


この理由は、原本が公証役場に保管されるからです。公証人が原本を保管するため、

偽造や改ざん、破棄の可能性がありません。

公証役場のコンピュータでは、遺言書があることも検索できるし、相続開始後の検認手続きも必要ありません。


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