遺言は夫婦で書いてみるもよし

家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)

2010年11月29日 11:30

遺言書は夫婦連名ではできません。

しかし、予備的遺言(二次的遺言)といって、分割方法を指定した相続人が先に亡くなった場合にどうするかを記載することもできます。

それぞれの遺言に予備的遺言をすることで、後に変更や撤回をする必要はなくなります。

一人で書くのではなく、二人で一緒にそれぞれの遺言書を作成してみるのもいいですね。


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