外国人の遺言
昨日、申請取次の研修に行ってきました。
外国人の入国・在留関係の申請を、本人に代わって提出することができる制度です。
そこで、今日は外国人の遺言書について。
日本にいる外国人の方も、もちろん遺言書を遺すことが出来ます。
使用する言語は、日本語でも母国語でも大丈夫です。押印も印鑑ではなく拇印でいいです。
公正証書遺言でする場合は、身元確認資料として外国人登録証が必要になることがあります。
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