遺言書は愛、遺言書に愛
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家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)
2010年05月04日 12:15
もしかしたらお気づきの方もいるかもしれません。
私のブログニックネームはあるバイクメーカーの車種に由来しています。
現在は、すっかり乗らなくなってしまいましたが。。。汗
前回の記事
の例として、私の場合を考えてみたいと思います。
妻なし、子供なし独身の私の場合、法定相続人は両親となります。
そして、遺言書がない場合、このバイクは両親の共有財産となります。
父親にこのバイクを遺したいと考えた場合、遺言書にて父親に相続する指定
をしないといけないことになりますね。
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モデルケース(妻、子2人)
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