ブログニックネーム

家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)

2010年05月04日 12:15

もしかしたらお気づきの方もいるかもしれません。

私のブログニックネームはあるバイクメーカーの車種に由来しています。

現在は、すっかり乗らなくなってしまいましたが。。。汗




前回の記事の例として、私の場合を考えてみたいと思います。

妻なし、子供なし独身の私の場合、法定相続人は両親となります。

そして、遺言書がない場合、このバイクは両親の共有財産となります。

父親にこのバイクを遺したいと考えた場合、遺言書にて父親に相続する指定

をしないといけないことになりますね。

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