相続放棄の手続きは3か月以内ですっ!

家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)

2011年05月30日 11:30



第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。


この3か月を過ぎた場合、基本的には相続の放棄や限定承認ができなくなります。

プラスの財産だけでなくマイナスの財産も全て相続することになってしまいます。


日弁連が期限延長を政府に求めたようです。

被災者の相続手続き 期限延長を
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110527/k10013142461000.html
(NHKニュース)

こういった対応は、是非ともしてもらいたいものです。


◇◇関連オススメ記事◇◇
相続放棄と遺産分割協議
相続の形態:相続放棄
遺産分割協議の後で遺言書を発見した場合

◇◇関連記事を検索(ブログ内)◇◇

関連記事