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2011年10月04日
時代の変化を象徴する判決がましたね
婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」
http://www.asahi.com/national/update/1004/TKY201110030626.html
(asahi.com)
民法900条では、結婚していない男女の子は、結婚している男女の子の相続分の2分の1とするという規定があります。
例えば、夫婦の子が1000万円の相続分がある場合、認知した愛人の子は500万円となります。
今回の場合、これが憲法にある法の下の平等に反するという判決です。
結婚している、いないに関わらず子供には平等に相続させなさいということですから、
子供は欲しいけど結婚はしないという選択をする人が増えるかもしれません。
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
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