相続人以外の人への財産を残す文例

家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)

2010年10月20日 11:30

前回、ご紹介した寄付の文例は他の場面でも使えます。


例えば、

・子の配偶者(長男の妻など)へ財産を残す場合
・孫へ財産を残す場合
・愛人へ財産を残す場合


相続人以外の人へ財産を残す場合も『~に○○を遺贈する』と記載します。


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