遺言書は愛、遺言書に愛
相続人以外の人への財産を残す文例
家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)
2010年10月20日 11:30
前回、ご紹介した寄付の文例は他の場面でも使えます。
例えば、
・子の配偶者(長男の妻など)へ財産を残す場合
・孫へ財産を残す場合
・愛人へ財産を残す場合
相続人以外の人へ財産を残す場合も『~に○○を遺贈する』と記載します。
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特別に財産を残したい方がいる場合
遺言できる内容は決まりがあります!
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