相続人の確認で必要なものは?

家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典)

2010年10月31日 11:30

前回前々回で最低限必要なものを準備して、下書きができました。

次にすることは、相続人の確認と相続財産の確認です。


まずは、相続人の確認をしてみましょう。

必要になる書類は『戸籍謄本』です。

戸籍謄本は、市町村役場でとることができます。浜松市の場合は、区役所でとることができます。

ここで注意したいことは、生まれてから全ての戸籍が必要になるということです。

除籍や改正原戸籍が必要になる方もいるでしょう。しかし、この区別ができなくても大丈夫です。何が必要になるかは、それぞれ違いますが、


「生まれてから今までの戸籍を全部ください」


と窓口で伝えることで、必要になる除籍やら改正原戸籍までとることができると思います。


ひとまず自分の生まれてからの戸籍がそろったところで相続人を確認する必要があります。

・子供が一人もいない場合
  直系尊属(例:両親)が相続人となりますので、直系尊属の戸籍も必要となります。
・子供も直系尊属もいない場合
  兄弟姉妹が相続人となりますので、兄弟姉妹の戸籍も必要となります。

誰が相続人になるかは、こちらの記事を参照してください。『作成のポイント(相続人)



証明する戸籍が複数ある場合、手数料もなかなかするので驚く方もいるかもしれません。

戸籍謄本    1通 450円
除籍謄本    1通 750円
改正原戸籍謄本 1通 750円


次回は、相続財産の確認をしてみましょう。


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