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2010年04月05日
遺言書とは。
そもそも「遺言書」とは、何ぞや。
と、いうことで、広辞苑を紐解くと
「遺言証書」・・・法定の方式により遺言を記載した書面。
とあります。では、ついでに遺言も広辞苑で調べてみると、
「遺言」・・・自己の死亡後の財産や身分に関する事項を定める要式の単独行為で、死亡によって
効力を生ずるもの。
とあります。
そうです。遺言書で書くことができる内容としては、
1.財産に関すること
2.身分に関すること
を定め、記載することができるのです。
これを、”要式”(一定の方式)に従って、単独行為(遺言の場合は、相手方のない単独の意思表示)
として、できるのです。
そしてその効力は、死亡の時から生じるものであるため、どうしてこのような遺言をするのかを
含めた家族へのメッセージを記載することもできます。
個人的には、この家族へのメッセージがとても大切なものだと考えています。実際、遺言書の
内容を家族が確認する時にはあなたはいません。遺言書を残す理由として、一番はやはり
家族が仲良く暮らしていけるようにする為ではないでしょうか?
遺言書とは、「~して欲しいと願うあなたの気持ちを残された人へ伝える最後のメッセージ」
であるのです。
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:55│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。