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2011年04月04日
一番シンプルな遺言
遺言書は決まった方式で記載されていれば、(遺留分などの問題は別として)その内容は自由に決めることが出来ます。
ですので、内容は一文でもいいのです。
一番シンプルな内容としては、
「私○○の財産の全てを、△△に相続させる」
これに、日付や署名・押印があって自署したものであれば遺言書として成立しています。
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
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