にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング
【私があなたに出来ること】
- 家族想いのあなたへ。
⇒争わない相続のための遺言書を作成します! - 忙しいあなたへ。
⇒朝から相談できるんですっ! - 遺言書、相続関係で疑問があるあなたへ。
⇒24時間対応 お気軽にご相談ください!
-
◇◇◇ 連絡先はこちら ◇◇◇
- ホームページ ←簡単アクセス!
- メール:yoshinori@suzuki-touki.biz
- FAX:053-588-3882
2010年04月24日
夫婦連名で遺言できる?
前回に引き続き、今回もクイズ形式でスタートしてみましょう。
夫婦で同一の書面に遺言をすることが、
1.できる
2.公正証書遺言ならできる
3.できない
(正解は、記事の最後にあります)
「うちの夫婦は、非常に仲がよく遺言も同一証書で行いたい」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、遺言は、法律に定められた一定の方式にしたがってする必要があります。自筆証書遺言で
あっても、公正証書遺言であっても法律で定められた方式があります。
もし、夫婦二人で遺言をした場合どうなるでしょうか?
遺言は単独行為であり、自身の自由な意思で行われるものです。どちらか一方が、その内容を
変更したくてもできなくなるかもしれません。これでは、不都合が生じてしまいます。
以前、この内容を少し紹介したことがあるので、わかる方もいることでしょう。
それでは、正解の発表です。
答え: 3.できない
民法975条には、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。」とあります。
はっきりと共同遺言が禁止されているのです。もしも、同一の証書に二人の遺言が記載されて
いると内容が正しくても遺言自体が無効となってしまいます。
仲のよい夫婦であっても、遺言は一人ずつしましょう^^
夫婦で同一の書面に遺言をすることが、
1.できる
2.公正証書遺言ならできる
3.できない
(正解は、記事の最後にあります)
「うちの夫婦は、非常に仲がよく遺言も同一証書で行いたい」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、遺言は、法律に定められた一定の方式にしたがってする必要があります。自筆証書遺言で
あっても、公正証書遺言であっても法律で定められた方式があります。
もし、夫婦二人で遺言をした場合どうなるでしょうか?
遺言は単独行為であり、自身の自由な意思で行われるものです。どちらか一方が、その内容を
変更したくてもできなくなるかもしれません。これでは、不都合が生じてしまいます。
以前、この内容を少し紹介したことがあるので、わかる方もいることでしょう。
それでは、正解の発表です。
答え: 3.できない
民法975条には、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。」とあります。
はっきりと共同遺言が禁止されているのです。もしも、同一の証書に二人の遺言が記載されて
いると内容が正しくても遺言自体が無効となってしまいます。
仲のよい夫婦であっても、遺言は一人ずつしましょう^^
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 12:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。