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2010年05月10日
1度作成した遺言書、後から撤回できるでしょうか?
タイトルにある問題、1度作成した遺言書、後から撤回できるでしょうか?
1.できる
2.できない
(正解は、記事の最後にあります)
例えば、自分が遺言書を作成したとしましょう。それから何年か経過し、状況や気持ちが
変わったとしましょう。以前に作成した遺言書を撤回して新たな遺言書を作成したいと
思いませんか。私だったら、「やっぱり以前のはなしにして、新しいものを作り直したい」と
思ってしまいます。
では反対に、自分が相続人であるとしましょう。でてきた遺言書がいくつもあったら
大変ですね。どの遺言書が有効に成立しているのか、もしくは全ての遺言書が有効
なのか、わからなくなってしまいますね。
それでは、どのようにバランスをとっているのでしょうか?民法1022条には「遺言者は、
いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」
とあります。遺言者は遺言を撤回してもいい代わりに方式に従わなければいけません。
相続人は、方式にしたがった遺言書のみを有効に成立しているとみればいいわけです。
方式に従っていればいいので、例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する
こともできます。
それでは、正解の発表です。
答え: 1.できる
民法は、両者のバランスをうまく保っていますね。
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 12:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。