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2010年06月18日
遺言書の保管場所でお困りの方に
最近では、自筆証書遺言によって遺言をされる方も増えているそうです。
書籍やインターネット、専門家に相談するなどして完璧な自筆証書遺言を
作成したとしましょう。
そこで、困るのが遺言書の保管場所です。
自筆証書遺言のデメリットとして、(以前の記事「遺言書のメリット、デメリット」参照)
・有効に成立する遺言書であるか不安。
・検認が必要。
・遺言書自体が発見されない可能性がある。
・改ざん(書き換え)される可能性がある。
ここで、遺言書を発見してもらうために”わかりやすい”場所を選ばなくてはいけない反面、
改ざん(書き換え)の危険があるため”わかりにくい”場所を選ばなくてはいけません。
対策としては、
・貸金庫を利用する。
・遺言執行者を指定して預ける。
・信託契約をして保管してもらう。
などありますが、やはり不安はぬぐいきれません。
それぞれ状況は違うとは思いますが、やはりメリットの多い公正証書遺言を
オススメします。
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。