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2010年07月12日
遺言内容を実現する為に。
遺言の内容を実現(執行)するのは、相続人で行います。
しかし、相続人全員が共同でする手続きも少なくありません。
そこで、有効な手段が遺言執行者の指定です。
民法第1006条(遺言執行者の指定)
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
いわば、相続人の代理人なので”必要な一切の行為”をすることができます。

しかし、相続人全員が共同でする手続きも少なくありません。
そこで、有効な手段が遺言執行者の指定です。
民法第1006条(遺言執行者の指定)
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
いわば、相続人の代理人なので”必要な一切の行為”をすることができます。

当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。