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【私があなたに出来ること】

2010年07月16日

遺言執行者は指定するのがベターです

遺言執行者は、誰でもなれるわけではありません。”遺言の執行に必要な一切の
行為”ができるので、当然といえば当然ですね。
(例えば、未成年者や会社などの法人はなることができません。)



では、遺言執行者がいない場合、どうなるでしょうか?

例えば遺言内容で財産の分割方法を指定したとします。しかし、必ずしもその方法で
分割されるのではなく、相続人全員の合意で異なる分割ができてしまいます。

遺言執行者が指定されている場合、相続人がした処分行為は絶対的無効となる
判決もでています。遺言執行者を指定するのがベターな意味はここにあります。
自分の財産ですから自分で決めた分割方法で分けてもらいたいですからね。
遺言執行者を指定するメリット





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:33│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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