にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング
【私があなたに出来ること】
- 家族想いのあなたへ。
⇒争わない相続のための遺言書を作成します! - 忙しいあなたへ。
⇒朝から相談できるんですっ! - 遺言書、相続関係で疑問があるあなたへ。
⇒24時間対応 お気軽にご相談ください!
-
◇◇◇ 連絡先はこちら ◇◇◇
- ホームページ ←簡単アクセス!
- メール:yoshinori@suzuki-touki.biz
- FAX:053-588-3882
2010年08月11日
遺言書は誰の為にあるのか?
『遺言書』というと最近ではニュースでも聞くことが多くなってきていますが、
身近であるかといわれるとちょっと疑問が残るものではないでしょうか?
自分にはまだ必要ないと思われる方も少なくありません。
では、遺言書は誰の為にあると思いますか?
遺言書の役割として、亡くなった方の財産(遺産)の分割方法の指定があげられますね。
法律で遺産を分割する割合(法定相続分)が決まっているから自分が
何も言わなくても大丈夫と思う方もいるかもしれません。しかし、それが
上手くいかないから”争続”なんて言葉もあるのです。
法律で割合が決まっていますが、やっぱりご自身の財産の分割方法は、
ご自身で決めるのが一番です。
残された家族も、「本人がそう言うなら」と納得することも多いでしょう。
また、遺言書には付言事項といって、法律的な拘束力はありませんが
自由に内容を記載することもできます。
この付言事項で、分割方法を指定した理由であったり、残された家族への
気持ちを伝えることができます。
最後の意思表示として尊重することが多いため、一定の効力があるともいえます。
(以前の記事でも何度か取り上げました ⇒ 「付言事項」)
遺言書は、自分のためのものでもありますが、残された家族のためのものでもあるのです。

身近であるかといわれるとちょっと疑問が残るものではないでしょうか?
自分にはまだ必要ないと思われる方も少なくありません。
では、遺言書は誰の為にあると思いますか?
遺言書の役割として、亡くなった方の財産(遺産)の分割方法の指定があげられますね。
法律で遺産を分割する割合(法定相続分)が決まっているから自分が
何も言わなくても大丈夫と思う方もいるかもしれません。しかし、それが
上手くいかないから”争続”なんて言葉もあるのです。
法律で割合が決まっていますが、やっぱりご自身の財産の分割方法は、
ご自身で決めるのが一番です。
残された家族も、「本人がそう言うなら」と納得することも多いでしょう。
また、遺言書には付言事項といって、法律的な拘束力はありませんが
自由に内容を記載することもできます。
この付言事項で、分割方法を指定した理由であったり、残された家族への
気持ちを伝えることができます。
最後の意思表示として尊重することが多いため、一定の効力があるともいえます。
(以前の記事でも何度か取り上げました ⇒ 「付言事項」)
遺言書は、自分のためのものでもありますが、残された家族のためのものでもあるのです。

当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。