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【私があなたに出来ること】

2011年01月12日

車も相続財産になります。


最近、車が欲しいなぁと思っています。

車も当然、相続財産となります。

相続財産一覧表への記載をお忘れなく。





当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 13:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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