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2011年01月30日
平成23年1月吉日 は有効か?
たとえば、年が明けてから書いた遺言書。
気合を入れて書いたが、最後の日付を「平成23年1月吉日」とした場合。
どんなにしっかり書いた遺言書も”法律上”は無効となります。
遺言書は、複数出てきた場合、最新の遺言書が有効となるため、
日付を特定できることが条件となります。
今回の場合、日付を特定できない遺言書となるので、『無効』となります。
気合を入れて書いたが、最後の日付を「平成23年1月吉日」とした場合。
どんなにしっかり書いた遺言書も”法律上”は無効となります。
遺言書は、複数出てきた場合、最新の遺言書が有効となるため、
日付を特定できることが条件となります。
今回の場合、日付を特定できない遺言書となるので、『無効』となります。
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。