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【私があなたに出来ること】

2011年01月30日

平成23年1月吉日 は有効か?

たとえば、年が明けてから書いた遺言書。

気合を入れて書いたが、最後の日付を「平成23年1月吉日」とした場合。


どんなにしっかり書いた遺言書も”法律上”は無効となります。

遺言書は、複数出てきた場合、最新の遺言書が有効となるため、

日付を特定できることが条件となります。


今回の場合、日付を特定できない遺言書となるので、『無効』となります。





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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