にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング

【私があなたに出来ること】

2010年04月09日

作成のポイント(自筆証書遺言)

前回(こちら)と前々回(こちら)の記事で、遺言は要式行為であることを取り上げました。
では、実際に遺言をするにあたり自筆証書遺言を例に作成のポイントをみてみましょう!


  • 自書すること

  • 日付が記載されていること

  • 署名がされていること

  • 押印されていること



「自書すること」
自筆証書遺言は全文を自書する必要があります。ですから、パソコンで書いたものやビデオ映像などの遺言書は有効ではありません。


「日付が記載されていること」
遺言書は、撤回ができるため、日付が特定されていなければいけません。ですから、○年△月吉日は無効となります。☆歳の誕生日という記載は特定されるので有効となります。


「署名がされていること」
もちろん誰の遺言書かわからなくてはいけません。誰かわかるものであれば、氏のみであったり、ペンネームでも有効とされています。


「押印されていること」
実印や認印、拇印でもよいとされています。


自筆証書遺言を例に作成のポイントをみてきました。他にも遺言の方式があり、全てに共通するポイントではありませんが、自筆証書遺言は全文が自筆であるため、家族に対する気持ちを直に込めて作成できますね。





当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
同じカテゴリー(作ってみましょう!)の記事

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:55│Comments(0)作ってみましょう!
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
作成のポイント(自筆証書遺言)
    コメント(0)