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2010年04月13日
遺言書には、どんなやり方があるの?
遺言には、大きく二つの方式があります。
「普通の方式」と「特別の方式」です。
「普通の方式」には、さらに自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
「特別の方式」には、死亡危急者遺言、船舶遭難者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言の
4種類があります。
前回の記事で取り上げた自筆証書遺言は普通の方式ということになります。一般的なイメージの
遺言書のひとつにこの遺言があげられますね。普通の方式というだけあって、通常は、この普通
の方式の3種類から選択して、遺言をすることになります。
遺言としての効力に違いはありませんが、いずれの方式にもメリット・デメリットがあり、
それぞれご自身のケースにどの方式が適しているかを判断する必要があります。
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:55│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。