にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング
【私があなたに出来ること】
- 家族想いのあなたへ。
⇒争わない相続のための遺言書を作成します! - 忙しいあなたへ。
⇒朝から相談できるんですっ! - 遺言書、相続関係で疑問があるあなたへ。
⇒24時間対応 お気軽にご相談ください!
-
◇◇◇ 連絡先はこちら ◇◇◇
- ホームページ ←簡単アクセス!
- メール:yoshinori@suzuki-touki.biz
- FAX:053-588-3882
2010年04月17日
遺言書作成までの流れ
実際に遺言書を作成する場合、どのような流れになるかみてみましょう。
「1.財産の確認」
相続するご自身の財産を全て確認しておく必要があります。ここでオススメなのが、一覧表
を作成することです。相続する財産には預貯金、不動産、株券、会員権、負債など様々な
ものがあります。どんな財産があり、どのくらいあるのか。遺言書は必要ないという方にも、
一覧表は相続時に非常に役に立つアイテムになります。
「2.法定相続人の確認」
ご自身が亡くなった場合、誰が法律上の相続人となるか確認をしておきましょう。財産を
残したい人が相続人でない場合(ex:長男の妻)は、遺言書を作成することで遺贈する
ことができます。
「3.配分の確認」
まずは、財産が配分可能であるかを確認しておきましょう。不動産がある場合は等分する
ことが難しいので、特に配慮が必要となります。また、遺言書では、自由に配分を決める
ことができますが、相続人に対する遺留分にも配慮する必要があります。
「4.遺言書の作成」
さっそく、紙とペンを用意して書いてみましょう!
- 財産の確認 ↓
- 法定相続人の確認 ↓
- 配分の確認 ↓
- 遺言書の作成
「1.財産の確認」
相続するご自身の財産を全て確認しておく必要があります。ここでオススメなのが、一覧表
を作成することです。相続する財産には預貯金、不動産、株券、会員権、負債など様々な
ものがあります。どんな財産があり、どのくらいあるのか。遺言書は必要ないという方にも、
一覧表は相続時に非常に役に立つアイテムになります。
「2.法定相続人の確認」
ご自身が亡くなった場合、誰が法律上の相続人となるか確認をしておきましょう。財産を
残したい人が相続人でない場合(ex:長男の妻)は、遺言書を作成することで遺贈する
ことができます。
「3.配分の確認」
まずは、財産が配分可能であるかを確認しておきましょう。不動産がある場合は等分する
ことが難しいので、特に配慮が必要となります。また、遺言書では、自由に配分を決める
ことができますが、相続人に対する遺留分にも配慮する必要があります。
「4.遺言書の作成」
さっそく、紙とペンを用意して書いてみましょう!
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:55│Comments(0)
│作ってみましょう!