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【私があなたに出来ること】

2010年05月01日

遺言書がない場合、相続はどうなるか?

前回の記事で遺言書をおすすめする事例をあげてみました。

では、遺言書がない場合には財産はどうなると思いますか?


まず、相続人が法律で定められています。配偶者は常に相続人となります。

子供がいる場合は子供、子供がいない場合は両親や兄弟姉妹が相続人となります。

 ⇒ ご自身が財産を遺したい方が法定相続人でない場合、その方に財産を遺すことは難しいでしょう。


次に、財産の分配も法律で定められています(法定相続分といいます)。

相続人が配偶者と子供の場合は各2分の1、相続人が配偶者と両親の場合は

配偶者3分の2両親3分の1などです。

財産の分配は、相続人による遺産分割協議でも決めることができます。

 ⇒ 財産が相続人で等分できないなどの理由により争いごと(場合によっては裁判)に

   発展する可能性があります。

   ご自身の財産は、やはりどのように配分するかを指定された方が家族も安心できます。


また、希望する葬儀・埋葬方法や家族に対しての想いは当然伝えることができません。

 ⇒ 家族は、あなたの気持ちを100%くみとってくれるとは限りません。


誰が、どの財産を、どのように配分するのか。

協議に時間がかかり家族も困惑することがあります。想いや気持ちは形にして遺しておく

ことが望ましいですね。






当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 12:15│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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