にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング

【私があなたに出来ること】

2010年05月04日

ブログニックネーム

もしかしたらお気づきの方もいるかもしれません。

私のブログニックネームはあるバイクメーカーの車種に由来しています。

現在は、すっかり乗らなくなってしまいましたが。。。汗

ブログニックネーム


前回の記事の例として、私の場合を考えてみたいと思います。

妻なし、子供なし独身の私の場合、法定相続人は両親となります。

そして、遺言書がない場合、このバイクは両親の共有財産となります。

父親にこのバイクを遺したいと考えた場合、遺言書にて父親に相続する指定

をしないといけないことになりますね。





当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
同じカテゴリー(事例紹介)の記事

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 12:15│Comments(0)事例紹介
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
ブログニックネーム
    コメント(0)