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2010年05月04日
ブログニックネーム
もしかしたらお気づきの方もいるかもしれません。
私のブログニックネームはあるバイクメーカーの車種に由来しています。
現在は、すっかり乗らなくなってしまいましたが。。。汗

前回の記事の例として、私の場合を考えてみたいと思います。
妻なし、子供なし独身の私の場合、法定相続人は両親となります。
そして、遺言書がない場合、このバイクは両親の共有財産となります。
父親にこのバイクを遺したいと考えた場合、遺言書にて父親に相続する指定
をしないといけないことになりますね。
私のブログニックネームはあるバイクメーカーの車種に由来しています。
現在は、すっかり乗らなくなってしまいましたが。。。汗

前回の記事の例として、私の場合を考えてみたいと思います。
妻なし、子供なし独身の私の場合、法定相続人は両親となります。
そして、遺言書がない場合、このバイクは両親の共有財産となります。
父親にこのバイクを遺したいと考えた場合、遺言書にて父親に相続する指定
をしないといけないことになりますね。
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 12:15│Comments(0)
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