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2010年11月17日
配偶者なし、子なし、両親なしの場合の相続
相続人が誰になるのか困ってしまう場合が多いです。
配偶者は基本的に相続人になりますが、配偶者がいない場合を想定してみましょう。
配偶者なしの場合は、子もいない場合が多いので子なしとします。
ある程度、年齢が高くなると両親もいないかもしれません。
残る身内は、
兄弟姉妹だけです。
今回の場合、配偶者なし、子なし、両親なしの場合の法定相続分(法律で決まっている財産を相続する割合)は、兄弟姉妹で等分です。
兄弟姉妹に子がいる場合は、兄弟姉妹の分を子が等分します。
例)被相続人A、弟B、姉の子C・Dとすると
被相続人の弟と姉で等分(この場合は1/2ずつ)となります。
姉が亡くなっている場合は、姉の子CとDが姉の分を等分(1/2 × 1/2)となります。
弟Bが1/2、姉の子Cが1/4、姉の子Dが1/4
このように法定相続分が決まっていますが、一つの財産を共有することはあまりオススメではありません。
一つの財産に対して、所有者一人となるのが理想です。
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
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