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【私があなたに出来ること】

2010年11月17日

配偶者なし、子なし、両親なしの場合の相続


相続人が誰になるのか困ってしまう場合が多いです。

配偶者は基本的に相続人になりますが、配偶者がいない場合を想定してみましょう。

配偶者なしの場合は、子もいない場合が多いので子なしとします。

ある程度、年齢が高くなると両親もいないかもしれません。

残る身内は、


兄弟姉妹だけです。

今回の場合、配偶者なし、子なし、両親なしの場合の法定相続分(法律で決まっている財産を相続する割合)は、兄弟姉妹で等分です。

兄弟姉妹に子がいる場合は、兄弟姉妹の分を子が等分します。


例)被相続人A、弟B、姉の子C・Dとすると

被相続人の弟と姉で等分(この場合は1/2ずつ)となります。

姉が亡くなっている場合は、姉の子CとDが姉の分を等分(1/2 × 1/2)となります。

弟Bが1/2、姉の子Cが1/4、姉の子Dが1/4


このように法定相続分が決まっていますが、一つの財産を共有することはあまりオススメではありません。

一つの財産に対して、所有者一人となるのが理想です。


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相続の一例配偶者なし子なし両親なし





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)事例紹介
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配偶者なし、子なし、両親なしの場合の相続
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