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2010年06月14日
外国人が遺言をする場合、日本語でする必要があるか?
日本に帰化するなどして、日本の法律にのっとって外国人の方が遺言をする場合、
自筆証書遺言であっても日本語でする必要があるでしょうか?
1.日本語でする必要がある
2.母国語でもかまわない
(正解は、記事の最後にあります)
遺言書には「普通の方式」として、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の
3つの方式があります。
もちろんこの3種類で外国人でも遺言書の作成ができます。では、使用する言語に
ついて考えてみましょう。
公正証書遺言の場合、公証人とのやりとりが発生しますから、通訳が必要ですね。
ですから、遺言は日本語ですることになります。
自筆証書遺言の場合、自分で書いた内容を自分で保管・管理することになるため、
自由にすることができます。
秘密証書遺言の場合、自筆証書と同様に内容は自由に書き、その内容自体は
秘密にできます。公証人とのやりとりには通訳が必要となります。
それでは、正解の発表です。
答え: 2.母国語でもかまわない
自筆証書遺言の場合は、法律で決められた要件(以前の記事「作成のポイント(自筆証書遺言)」を参照)を満たせば使用する言語に制限はありません。
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。