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【私があなたに出来ること】

2010年06月14日

外国人が遺言をする場合、日本語でする必要があるか?


日本に帰化するなどして、日本の法律にのっとって外国人の方が遺言をする場合、
自筆証書遺言であっても日本語でする必要があるでしょうか?


1.日本語でする必要がある
2.母国語でもかまわない


(正解は、記事の最後にあります)



遺言書には「普通の方式」として、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の
3つの方式があります。
もちろんこの3種類で外国人でも遺言書の作成ができます。では、使用する言語に
ついて考えてみましょう。


公正証書遺言の場合、公証人とのやりとりが発生しますから、通訳が必要ですね。
ですから、遺言は日本語ですることになります。

自筆証書遺言の場合、自分で書いた内容を自分で保管・管理することになるため、
自由にすることができます。

秘密証書遺言の場合、自筆証書と同様に内容は自由に書き、その内容自体は
秘密にできます。公証人とのやりとりには通訳が必要となります。




それでは、正解の発表です。

答え: 2.母国語でもかまわない


自筆証書遺言の場合は、法律で決められた要件(以前の記事「作成のポイント(自筆証書遺言)」を参照)を満たせば使用する言語に制限はありません。






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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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