にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング
【私があなたに出来ること】
- 家族想いのあなたへ。
⇒争わない相続のための遺言書を作成します! - 忙しいあなたへ。
⇒朝から相談できるんですっ! - 遺言書、相続関係で疑問があるあなたへ。
⇒24時間対応 お気軽にご相談ください!
-
◇◇◇ 連絡先はこちら ◇◇◇
- ホームページ ←簡単アクセス!
- メール:yoshinori@suzuki-touki.biz
- FAX:053-588-3882
2010年06月25日
遺産の分割はどうやって決めるか?
前回「遺産の分割の基準」に引き続き、遺産分割のお話。
実際、遺産の分割を決める場合、次のようにされます。
1.遺言による指定がある場合、それに従う
2.遺言がない場合は、相続人の協議による
3.協議できない場合は、調停を行う(家庭裁判所)
4.調停が不調の場合は、審判手続きで決定する(家庭裁判所)
前回の記事の基準が適用される前に、ご自身の意思が尊重されるのです。
「後はまかせた!」ではなく「自分の財産はこうして欲しい!」という想いがある方は
遺言が有効な手段であることに間違いはありません。
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。