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2010年06月28日
物だけでなく、気持ちも遺す
遺言書には、法律で指定できる内容が定められています。
(「遺言できる内容は決まりがあります!」参照)
しかし、これ以外の内容も記載することはできます。それが、”付言事項”というものです。
残した物(財産)に対して記載する内容が上記の法定記載事項だとすれば、
残された家族たちへの気持ちを記載する内容が付言事項と言えます。
財産は必ずしも公平に分割できるとは限りません。そんな時、付言事項で
どういう理由で、どうして欲しいからと付言事項を記載することで、家族は
ご自身の気持ちを理解することができるのです。

(「遺言できる内容は決まりがあります!」参照)
しかし、これ以外の内容も記載することはできます。それが、”付言事項”というものです。
残した物(財産)に対して記載する内容が上記の法定記載事項だとすれば、
残された家族たちへの気持ちを記載する内容が付言事項と言えます。
財産は必ずしも公平に分割できるとは限りません。そんな時、付言事項で
どういう理由で、どうして欲しいからと付言事項を記載することで、家族は
ご自身の気持ちを理解することができるのです。

当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。