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2010年07月05日
遺言書は勝手に開けてはいけませんっ!!(その1)
このブログでは、遺言書を書きましょうとオススメしています。
では身近な方が亡くなった時、遺言書がでてきたらどうすればよいのでしょうか?
実は、勝手に遺言書を開封してはいけないのです。
これは、内容の改ざんができないようにする目的があります。そして、万が一遺言書を
紛失しても大丈夫なように必要な手続きを裁判所ですることになります。
この手続きを裁判所の検認といいます。
公正証書遺言の場合は、この検認の手続きは必要ありません。
民法 第1004条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

この手続きが面倒くさいとか、内容をすぐにでも知りたいと思って遺言書を開封してしまうと。。。
続きは次回の記事にて。
では身近な方が亡くなった時、遺言書がでてきたらどうすればよいのでしょうか?
実は、勝手に遺言書を開封してはいけないのです。
これは、内容の改ざんができないようにする目的があります。そして、万が一遺言書を
紛失しても大丈夫なように必要な手続きを裁判所ですることになります。
この手続きを裁判所の検認といいます。
公正証書遺言の場合は、この検認の手続きは必要ありません。
民法 第1004条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

この手続きが面倒くさいとか、内容をすぐにでも知りたいと思って遺言書を開封してしまうと。。。
続きは次回の記事にて。
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。