にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング
【私があなたに出来ること】
- 家族想いのあなたへ。
⇒争わない相続のための遺言書を作成します! - 忙しいあなたへ。
⇒朝から相談できるんですっ! - 遺言書、相続関係で疑問があるあなたへ。
⇒24時間対応 お気軽にご相談ください!
-
◇◇◇ 連絡先はこちら ◇◇◇
- ホームページ ←簡単アクセス!
- メール:yoshinori@suzuki-touki.biz
- FAX:053-588-3882
2010年07月07日
遺言書は勝手に開けてはいけませんっ!!(その2)
(前回の続きより)
検認の手続きが面倒くさいとか、内容をすぐにでも知りたいと思って遺言書を開封してしまうと。。。
5万円以下の過料に処せられます!
民法 第1005条 (過料)
前条の規定によって遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
※『過料』は、罰金と違い刑罰ではありません。

検認の手続きが面倒くさいとか、内容をすぐにでも知りたいと思って遺言書を開封してしまうと。。。
5万円以下の過料に処せられます!
民法 第1005条 (過料)
前条の規定によって遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
※『過料』は、罰金と違い刑罰ではありません。

当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(2)
│遺言書作成のススメ。
この記事へのコメント
鈴木さんこんにちは。昨日お世話になった土方です。早速ブログへご訪問頂きましてありがとうございました。お気に入り登録させていただきます。宜しくお願い致します。
Posted by 静岡県での正社員転職サポーター土方
at 2010年07月08日 17:21

土方さん、こんにちは。
こちらもお気に入りしました!
宜しくお願いします。
こちらもお気に入りしました!
宜しくお願いします。
Posted by R100(行政書士鈴木芳典)
at 2010年07月08日 18:26
