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【私があなたに出来ること】

2010年07月07日

遺言書は勝手に開けてはいけませんっ!!(その2)

前回の続きより)
検認の手続きが面倒くさいとか、内容をすぐにでも知りたいと思って遺言書を開封してしまうと。。。









5万円以下の過料に処せられます!

民法 第1005条 (過料)
前条の規定によって遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

※『過料』は、罰金と違い刑罰ではありません。
勝手に開けると罰があります





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(2)遺言書作成のススメ。
この記事へのコメント
鈴木さんこんにちは。昨日お世話になった土方です。早速ブログへご訪問頂きましてありがとうございました。お気に入り登録させていただきます。宜しくお願い致します。
Posted by 静岡県での正社員転職サポーター土方静岡県での正社員転職サポーター土方 at 2010年07月08日 17:21
土方さん、こんにちは。
こちらもお気に入りしました!
宜しくお願いします。
Posted by R100(行政書士鈴木芳典)R100(行政書士鈴木芳典) at 2010年07月08日 18:26
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遺言書は勝手に開けてはいけませんっ!!(その2)
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