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2010年07月21日

順番が変わると相続財産に違いがでる(その1)

遺言書がない場合、相続はどうなるか?」で法定相続分にふれました。
では条文を見てみましょう。


民法900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
相続財産に違いがでる例

※嫡出とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子です。
※子は、実子と養子の区別はありません。(実子と養子は同じ相続分です。)


遺言書で相続財産の分割方法を指定しなくても、この条文によって財産の分割が
なされます。しかし、法律で相続財産の割合が決まっているのに、順番が変わると
相続財産に違いがでてしまいます。


では、どんな場合に、どのくらい相続分に違いがでるのかは、また次回。





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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