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【私があなたに出来ること】

2010年07月26日

順番が変わると相続財産に違いがでる(その3)

前回前々回に引き続き相続財産に違いがでる例をご紹介します。

1000万円の財産を持っているEさん、子のAさん、Aさんの配偶者のBさん、孫のCさん、もう一人の孫のDさんがいるとします。
(わかりやすくする為、Aさんの財産は0とし、BさんはEさんの養子になっていないとします。)
相続財産に違いがでる例

・Eさんが亡くなった後に、Aさんが亡くなった場合
・Aさんが亡くなった後に、Eさんが亡くなった場合

今回は、どのくらい違いがでるでしょうか?

・Eさんが亡くなった後に、Aさんが亡くなった場合

Eさんが亡くなった時、相続人はAさんしかいないので1000万円相続します。

その後、Aさんが亡くなった時、Bさんが1/2の500万円、CさんとDさんは1/2の1/2で250万円ずつ相続します。

最終的には、Bさんが500万円、CさんとDさんは250万円ずつ相続することになります。
順番が変わると相続財産に違いがでる(その3)

・Aさんが亡くなった後に、Eさんが亡くなった場合

Aさんが亡くなった時、相続人はBさんCさん、Dさんですが、相続財産はありません。

その後、Eさんが亡くなった時、相続人はCさんとDさんでそれぞれ500万円ずつ相続します。

最終的には、CさんとDさんは500万円ずつ相続することになります。
相続財産に違いがでる例


ここで、注目すべきはやはりBさんの相続財産に違いがでることです。

Eさん目線でBさんにも財産を残したいと考えたとき、今回のような万が一のことも踏まえると有効な手段はやはり遺言書になります。





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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