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2010年08月02日
死亡保険金は相続財産に含まれる!?
相続財産と言えば預貯金や不動産は想像がつくと思いますが、今回は死亡保険金のお話。
さて、亡くなった時の生命保険などの保険金は、
1.必ず相続財産となる
2.場合によっては、相続財産となる
3.相続財産には含まれない
保険金の受取人が指定されていた場合、保険契約をした当然の効果として受取人が
請求できる権利を取得します。これは、相続とは関係のない受取人の固有の権利として
発生しているので、相続財産に含まれません。例え保険金について
遺産分割の要求があったとしても、要求に応じる必要はありません。
受取人が相続人となっている場合も同様です。
相続する権利のある人の固有の権利として発生し、相続財産とはなりません。
ですので、相続放棄した相続人でも保険金を受け取ることができます。
保険が満期になったあとに相続が発生した場合は、当然、相続の対象となります。
それでは、正解の発表です。
答え: 2.場合によっては、相続財産となる
死亡退職金も同じ考えで、受取人が指定してあれば、相続財産とはなりません。
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:40│Comments(3)
│遺言書作成のススメ。
この記事へのコメント
失礼します、質問してもよろしいでしょうか。
上記の記事を読ませていただきました。
保険金受取人が保険契約者より先に死亡し、
受取人の変更をしないまま契約者が亡くなった場合、
受取人が遺言書で、
受取人の相続人のうちの一人だけに受取人の財産の全てを譲ると明記していた時の
保険金受取人は誰になるのかお教え願えますでしょうか。
上記の記事を読ませていただきました。
保険金受取人が保険契約者より先に死亡し、
受取人の変更をしないまま契約者が亡くなった場合、
受取人が遺言書で、
受取人の相続人のうちの一人だけに受取人の財産の全てを譲ると明記していた時の
保険金受取人は誰になるのかお教え願えますでしょうか。
Posted by kuma at 2010年12月03日 19:56
kuma様
受取人が契約者よりも先に亡くなった場合、受取人が誰になるのか等の保険契約内容をご確認ください。
契約者が亡くなった時点で、受取人の権利が発生します。
仮に、「受取人が先に亡くなった場合は契約者が受取人となる」という内容の契約である場合は、契約者がなくなった時点で契約者の財産(相続財産)に含まれることになります。
個別案件での、より詳しい解説が必要であればメールでも対応できます。宜しくお願いします。
受取人が契約者よりも先に亡くなった場合、受取人が誰になるのか等の保険契約内容をご確認ください。
契約者が亡くなった時点で、受取人の権利が発生します。
仮に、「受取人が先に亡くなった場合は契約者が受取人となる」という内容の契約である場合は、契約者がなくなった時点で契約者の財産(相続財産)に含まれることになります。
個別案件での、より詳しい解説が必要であればメールでも対応できます。宜しくお願いします。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 鈴木芳典)
at 2010年12月05日 16:49

お忙しい中、お答え頂きまして恐縮です。
先生のおっしゃる通り約款をよく読んでみます。
ご丁寧なご回答ありがとうございました!
先生のおっしゃる通り約款をよく読んでみます。
ご丁寧なご回答ありがとうございました!
Posted by kuma at 2010年12月06日 16:09