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【私があなたに出来ること】

2010年08月04日

借地権は相続財産に含まれる!?

前回は死亡保険金でしたが、今回は借地権のお話。

さて、亡くなった時の借地権は、

1.必ず相続財産となる
2.場合によっては、相続財産となる
3.相続財産には含まれない


借地権には、普通借地権と定期借地権があり、普通借地権は自動更新されます。
(使用する土地により関係法令に違いがありますが、自動更新されると考えたほうがよいでしょう)

定期借地権のように期間が満了して相続できない場合もあります。再契約すれば、もちろん相続の対象となります。





それでは、正解の発表です。
答え: 2.場合によっては、相続財産となる

実際に協議する時には、その土地に誰が住んでいるなどの状況も考慮して相続することになります。





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:40│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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