にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング
【私があなたに出来ること】
- 家族想いのあなたへ。
⇒争わない相続のための遺言書を作成します! - 忙しいあなたへ。
⇒朝から相談できるんですっ! - 遺言書、相続関係で疑問があるあなたへ。
⇒24時間対応 お気軽にご相談ください!
-
◇◇◇ 連絡先はこちら ◇◇◇
- ホームページ ←簡単アクセス!
- メール:yoshinori@suzuki-touki.biz
- FAX:053-588-3882
2010年08月18日
無効な自筆証書遺言を有効にしたい場合
自筆証書遺言では、ポイントとして次の4点があげられます。
・自書すること
・日付が記載されていること
・署名がされていること
・押印されていること
(この内容を取り上げた以前の記事はこちら)
自筆証書遺言は、この中のどれかが欠けると法律的に無効となってしまいます。
無効の場合、相続財産は共有となってしまいますが、遺言書と同じ分割の
方法で相続できる場合があります。
それは、”死因贈与契約”というものです。
お互いに話し合ってから相続財産の分割方法を指定している場合、
この死因贈与契約が成立する可能性があります。
ただし、それには条件があります。
・被相続人が「この財産を贈与しますよ。」という申込みの意思表示があること
・相続人が「その財産を贈与されることに承諾します。」という承諾の意思表示があること
・なにより死後に財産を贈与するという死因贈与であること
この条件を証明することで、死因贈与契約と認められ無効な遺言書と同じ割合で
財産を分割することができます。
民法上の契約では、「あげますよ」の意思表示(申込み)と「もらいますよ」の意思表示
(承諾)の合致があって初めて契約が成立します。この場合には、口頭であったとしても
証明できれば有効な契約となります。

・自書すること
・日付が記載されていること
・署名がされていること
・押印されていること
(この内容を取り上げた以前の記事はこちら)
自筆証書遺言は、この中のどれかが欠けると法律的に無効となってしまいます。
無効の場合、相続財産は共有となってしまいますが、遺言書と同じ分割の
方法で相続できる場合があります。
それは、”死因贈与契約”というものです。
お互いに話し合ってから相続財産の分割方法を指定している場合、
この死因贈与契約が成立する可能性があります。
ただし、それには条件があります。
・被相続人が「この財産を贈与しますよ。」という申込みの意思表示があること
・相続人が「その財産を贈与されることに承諾します。」という承諾の意思表示があること
・なにより死後に財産を贈与するという死因贈与であること
この条件を証明することで、死因贈与契約と認められ無効な遺言書と同じ割合で
財産を分割することができます。
民法上の契約では、「あげますよ」の意思表示(申込み)と「もらいますよ」の意思表示
(承諾)の合致があって初めて契約が成立します。この場合には、口頭であったとしても
証明できれば有効な契約となります。

当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。