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【私があなたに出来ること】

2010年09月08日

相続が開始したらあなたはどうしますか?


前回の「相続の放棄と遺留分の放棄」でも少しふれました相続についてみてみましょう。

民法上、相続の形態としては3種類あります。

・単純承認
・限定承認
・相続放棄


民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。


相続開始を知った時から、3ヶ月以内に3種類の中から1つを決めなくてはいけません。
3ヶ月以内に結論をださない場合は単純承認をしたものとみなされます。

長いようで短い3ヶ月ですので、注意が必要です。
対策として財産一覧表があると、相続手続きがスムーズになります。
相続手続きの対策としても有効財産一覧表





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(2)遺言書作成のススメ。
この記事へのコメント
相続って相続が開始されてからでは
もう遅いんですよね。

相続税&贈与税のトータルでの
対策が重要ですね。
Posted by ネットワークソリューション at 2010年09月08日 21:25
ネットワークソリューション様

コメントありがとうございます。

少しでも対策をしておくことで、相続手続きでの負担が軽減されます。
財産一覧表や分け方などの相続の対策から税金の対策まで、トータルでの対策は重要なものです。誰もが必要となることですので、大切なポイントですね。
Posted by R100(行政書士鈴木芳典)R100(行政書士鈴木芳典) at 2010年09月09日 14:47
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相続が開始したらあなたはどうしますか?
    コメント(2)