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【私があなたに出来ること】

2010年09月06日

遺留分の放棄と相続の放棄

前回でてきた、「遺留分の放棄」。相続の放棄とは違いますが、簡単にまとめてみましょう。


『遺留分の放棄』
相続開始前でも放棄はできる
放棄しても他人の遺留分は増加しない
放棄しても相続の権利が失われない

『相続の放棄』
相続開始前の放棄はできない
放棄すると他人の相続分が増加する
放棄すると相続の権利が失われる(遺留分もなくなる)


並べてみると違いがよくわかりますね。
遺留分の放棄と相続の放棄





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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