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2010年09月13日
相続の形態:限定承認
民法上、相続の形態としては3種類あります。
・単純承認
・限定承認
・相続放棄
今回は、限定承認のことについてみてみましょう。
民法第922条(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
”得た財産の限度”ですので、プラス分の資産の全部と考えるとわかりやすいです。
”債務及び遺贈を弁済すべきことを留保”ですので、払わなくてよいことになります。
つまり、ブラス分の資産の全部を超えたマイナスの資産は払わなくてよいということです。
例えば、
プラスの資産(現金+不動産で2000万円)
マイナスの資産(借金3000万円)
であった場合、プラスの資産から2000万円は返済し、残りのマイナスの資産1000万円は支払わなくてもよいことになります。
プラスの財産もあるし、マイナスの財産もあるけれども、どっちが多いのかわからない場合には、有効な手段です。
ただし、相続人が複数人いる場合は共同してしなくてはならないこと、家庭裁判所に戸籍や財産目録をもって申し立てすることなど単純承認より多少の手続きが必要となります。

・単純承認
・限定承認
・相続放棄
今回は、限定承認のことについてみてみましょう。
民法第922条(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
”得た財産の限度”ですので、プラス分の資産の全部と考えるとわかりやすいです。
”債務及び遺贈を弁済すべきことを留保”ですので、払わなくてよいことになります。
つまり、ブラス分の資産の全部を超えたマイナスの資産は払わなくてよいということです。
例えば、
プラスの資産(現金+不動産で2000万円)
マイナスの資産(借金3000万円)
であった場合、プラスの資産から2000万円は返済し、残りのマイナスの資産1000万円は支払わなくてもよいことになります。
プラスの財産もあるし、マイナスの財産もあるけれども、どっちが多いのかわからない場合には、有効な手段です。
ただし、相続人が複数人いる場合は共同してしなくてはならないこと、家庭裁判所に戸籍や財産目録をもって申し立てすることなど単純承認より多少の手続きが必要となります。

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。