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【私があなたに出来ること】

2010年09月15日

相続の形態:相続放棄


民法上、相続の形態としては3種類あります。

・単純承認
・限定承認
・相続放棄

今回は、相続放棄のことについてみてみましょう。


民法第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。



もともと相続人でなかった扱いになります。
これは、家庭裁判所に申立てをして受理されれば効力が生じます。
相続の放棄も、相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなくてはいけません。

他にも以前の記事『遺留分の放棄と相続の放棄』でご紹介したとおり、
・相続開始前の放棄はできない
・放棄すると他人の相続分が増加する
・放棄すると相続の権利が失われる(遺留分もなくなる)

といった特徴があります。


相続を放棄したからといっても、自分のものと同様に相続財産を管理する義務は残っています。
(自己財産同一注意義務といいます。)
相続放棄





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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