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2010年09月15日
相続の形態:相続放棄
民法上、相続の形態としては3種類あります。
・単純承認
・限定承認
・相続放棄
今回は、相続放棄のことについてみてみましょう。
民法第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
もともと相続人でなかった扱いになります。
これは、家庭裁判所に申立てをして受理されれば効力が生じます。
相続の放棄も、相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなくてはいけません。
他にも以前の記事『遺留分の放棄と相続の放棄』でご紹介したとおり、
・相続開始前の放棄はできない
・放棄すると他人の相続分が増加する
・放棄すると相続の権利が失われる(遺留分もなくなる)
といった特徴があります。
相続を放棄したからといっても、自分のものと同様に相続財産を管理する義務は残っています。
(自己財産同一注意義務といいます。)

当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
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