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【私があなたに出来ること】

2010年11月13日

細かいことでもコツコツと。

前回、フリーソフトをご紹介しましたが、自宅で使っているパソコンも勿論相続財産に含まれます。

家族に内緒のファイル削除は、前回のソフトにまかせるとして。。

パソコン自体のハードについては、誰に相続するのか。

細かいことですが、一つずつ決めていくことが重要です。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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