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【私があなたに出来ること】

2010年12月21日

公正証書遺言を作るには。


公正証書遺言は自筆証書遺言と比べると、より確実な方法といえます。

しかし、自筆遺言証書の手順に加えて、証人が必要であったり、公証人とのやり取りも必要となります。費用(手数料)も相続人の人数や相続財産の価格により決められています。

公証役場に出向くので、時間と手間もかかります。


自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらにするかお悩みの方は専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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