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2011年01月26日
遺言書で柔軟に対応する!
・子供の配偶者や非嫡出子、内縁の妻などの法定相続分がない(もしくは少ない)方への遺産相続
※非嫡出子とは、婚姻していない男女の子をさします。
・子供や両親などの相続人がいない場合
・相続財産を渡したくない相続人がいる場合
様々なケースで遺言書は対応ができます。
遺言書がない場合、遺産分割協議でもめたりトラブルになることもあります。
それぞれの状況にあわせてベストな選択ができる、それが遺言書です。
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当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。